この度は、野口敏郎法律事務所の「遺言・相続」専門サイトにお越しいただき、誠に有難うございます。ご相談には、検事28年の経験を有する弁護士が対応いたします。費用や流れについても親切丁寧な説明を心掛け、相談者の方と共に解決の道を創ります。遺言や相続を巡る紛争のご相談は、野口敏郎法律事務所へ。
こんなことで悩んでおりませんか?
- 長男(長女)が事実上相続財産を独占してしまい、遺産分割協議に応じようとしない。
- 家業を継ぎ親と同居して面倒を見てきたのに、他の兄弟姉妹が法定相続分に従った遺産分割を要求してきている。
- 親が長男(長女)に全財産を相続させるという遺言公正証書を作成している。
- 親が死亡する直前に、長男(長女)が不動産の登記名義を自分に変え、預貯金も全部解約して自分のものにしてしまった。
- 祖父が死亡したが遺産分割が為されず、その後祖母も死亡したが遺産分割が為されず、更にその後3人いた子のうち長男が死亡したため、祖父の相続人が長男の子である孫2人と叔父(叔母)2人になり、揉めている。
- 父が死亡し母と子2人が相続人となったが、父の隠し子が相続人として現れ、法定相続分に従った遺産分割を要求している。
- 父が死亡して母と子1人が相続人となったが、子は多額の負債を抱え破産状態にあるため母に全財産を相続させるべく相続放棄の手続きをしたが、これにより叔父・叔母・従兄弟ら多数人に相続権が生じてしまった。
- 父が死亡し、相続財産の主たるものが父の経営していた会社であり、会社には相当の資産があるが、どのように遺産分割すべきか相続人間で揉めている。
心当たりのある方は、お気軽にご相談にいらしてください。相続争い(争続)は、近親者間の争いであるがゆえに時として熾烈になります。私は、実力行使が伴う事件、暴力沙汰にまで至る事件など数々の難事件をこなしてきましたが、依頼者とともに喜怒哀楽をともにすることをモットーとし、依頼者と一緒に悩み考え、自分が事件の当事者となった気持で解決への道のりを作って参りました。