弁護士費用について

法律相談料

法律相談料は30分につき5,400円(税込)となっておりますが、初回は無料です。

弁護士報酬

弁護士報酬は、着手金(委任契約締結時にいただくもの)と報酬金(委任事務終了時にいただくもの)とに分かれます。着手金における経済的利益とは、遺産分割調停・審判申立事件及び遺産範囲確認請求事件であれば相続分の金額、遺留分減殺請求事件・不当利得返還請求事件であれば請求金額とします。報酬金における経済的利益とは、実際に得られた金額とします。
以下の基準は、一応の目安(上限)であり、事案の難易、原告(申立人)事件か被告(相手方)事件か、依頼人の経済状態等を考慮して、減額のご相談に応じさせていただきます。なお着手金の最低額は21万6000円(税込)とさせていただきます。

遺産分割調停・審判申立事件

経済的利益 着手金(税別) 報酬金(税別)
3,000万円以下 20万円~ 5%+9万円
3,000万円を超え、3億円以下 60万円~ 2.5%+84万円
3億円を超えるもの 100万円~ 1.5%+384万円
審判移行加算 20万円~ あり

相続訴訟(遺留分減額請求等)事件

経済的利益 着手金(税別) 報酬金(税別)
3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下 3%+69万円 5%+84万円
3億円を超えるもの 最高着手金 216万円(税込) 3%+768万円

いつ費用が発生するの?

先ずは、受任までの流れを参考にしてください。

電話で相談日時のご予約

TEL:03-6273-1713  持参いただく書類関係と、日時を決めます。

※営業時間外はメールにてご予約ください。

相談

関係書類を持参して当事務所へお越しください。このときに費用をお見積り致します。初回は相談無料

※依頼に至る場合は、相談料はいただきません。

弁護士に依頼

正式に依頼するかどうかはよくお考えいただき、相談の場ですぐ依頼されても構いませんが、帰宅して気分を落ち着かせてから決められても構いません。

受任契約の締結

依頼内容(受任範囲)、費用などをよく確認して調印しましょう。分からないことがあれば、弁護士が丁寧にご説明致します。

費用支払い

委任契約で定められた依頼時にお支払いただく費用(着手金・実費預かり金など)をお支払いいただきます。

弁護活動がスタートします